第1条 | 当会の奨学生は、山口県内に居住する高等学校卒業生のうち、心身健全で成績優秀、かつ大学進学のために修学資金の支援を必要とする者、及び当会の奨学生で引き続き大学院へ進学のため奨学金の支援継続を必要とする者とする。 | |
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第2条 | 奨学金の貸与を希望する者は、以下の書類を提出して当会に願い出るものとする。 (1) 奨学生願書 (2) 履歴書 (3) 調査書 (4) 高等学校校長の推薦書 なお、大学院進学者については、大学院進学を証明する書類(写し可) |
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2. | 大学奨学生については、理事長の委嘱する選考委員会の選考を経たうえ、理事会での面接により決定する。 大学院生については、理事会が審議して決定する。 |
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第3条 | 貸与する奨学金は月額6万円とし、毎月交付する。但し2か月分以上を合わせて交付することがある。 | |
2. | 奨学金の交付期間は4年間とする。なお理事会の承認のある場合は、修士課程の2年間、更に博士課程の3年間を追加して奨学金を交付する。 | |
第4条 | 略 | |
第5条 | 貸与を受けた奨学生は、次の基準により返済するものとする。 | |
(1) | 奨学生は第3条第2項の奨学金貸与期間が終了したときに、貸与総額の借用書を提出するものとし、卒業月から起算して6か月間は、返済の猶予期間を受ける。 | |
(2) | 猶予期間終了後、学部卒業生は10年、修士課程修了者は12年、博士課程修了者は15年の期間内に、返済を完了するものとする。 返済方法は、各月の均等月賦とし、差額が生じたときは完済月で調整する。 |
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第6条~第9条 略 | ||
第10条 | 大学入学の際に要する諸種の支出の一部を助成するため、新規に採用した奨学生に対し、入学後速やかに、一律10万円を給付することとする。 | |
第11条 | 国際性豊かな奨学生の育成に資するため、海外研修を希望する奨学生に対し、所要の資金の一部を助成することとする。 給付は在学中に2回までとし、合計で20万円を限度とする。 |
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以下 略 |